羽村市柔道会 会則




第一章  総則
第一条 本会は羽村市柔道会と称し、柔道愛好者をもって組織する。
第二条 本会の事務所は会長宅に置く。
 
第二章  目的及び事業
第三条 本会は柔道を通じ会員相互の親睦融和をはかり、青少年の健全育成と郷土の発展に寄与するを目的とする
第四条 前条の目的を達成するため、会員相互の技術の向上を図り次の事業を行う。
1. 大会・講習会等の開催
2. 昇段・級の審査
3. 対外試合への選手派遣
4. 青少年の健全育成
5. 表彰その他、役員会で必要と認めた事項
 
第三章  会員
第五条 会員は役員会の承認を得たるものとする。
入会に当たっては、加入申込書に入会金を添え申込むものとする。
第六条 会員は年一回会費を納めなくてはならない。
第七条 入会金及び会費は総会により決定する。
第八条 本会則に違反し、会の秩序を乱した者は、役員会の決議により会長がこれを除名することができる。
 
第四章  役員
第九条 本会に次の役員をおく。
1. 会長   一名
2. 副会長  三名
3. 会計   二名
4. 監査   二名
第十条 本会の役員は次のとおり選出される。
1. 会長は役員会で選出し総会の承認を得る。
2. 副会長及び会計は役員会の指名により会長がこれを任命する
3. 監査は役員会において会員の中より2名選出し総会の承認を得る
第十一条 本会の役員は次の任務を行う。
1. 会長は会を代表し、会務を統括する
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する
3. 副会長三名は各々責任分担を設ける
   「会計補佐 一名、総務 一名、指導 一名」
第十二条 総て役員の任期は二年とする。但し、留年は妨げない。
第十三条 役員の欠員を生じた時は会長が役員会にはかって選出する。その任期は前任者の残任期間とする。
第十四条 役員会は必要に応じ会長が招集し、会務を処理する。
 
第五章  機関
第十五条 本会に次の部を置き業務を分担処理する。
各部に部長一名、部員若干名を置く。いづれも会長が任命する。
1. 総務部 : 通信、連絡、記録、広報、その他、他部に属さない一切の事項
2. 指導部 : 教育指導、大会、試合等に関する一切の事項
3. 会計部 : 金銭出納、並びに経理に関する一切の事項
 
第六章  名誉顧問、顧問
第十六条 会長は役員会の決議を経て、名誉顧問、顧問、を委嘱することができる。
第十七条 名誉顧問、顧問は会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
 
第七章  総会
第十八条 定期総会は毎年一回三月に開き、必要に応じ臨時総会を開くことができる。但し、十八才未満の会員を除く構成会員を以てする。
 
第八章  慶弔費
第十九条 会員及びその家族の慶弔に関する額は次のとおりとする。
1. 結婚祝金   (本人)       5000円
2. 傷病見舞金  (本人)       5000円 (骨折、入院以上)
3. 死亡弔慰金  (本人)      10000円+献花
4. 死亡弔慰金  (配偶者、親、子)  5000円
(この規定に定めるのあるもののほか、必要な事項は会長又は役員会の議を以て定めることができる。)
*平成10年 3月22日